増額の可能性の有無や具体的な解決策をご提示いたしますので、ぜひ「初回無料相談」をご活用ください。 早期のご相談が重要です。
1.弁護士費用補償保険を利用する場合
- 弁護士費用補償保険(特約)に加入者は、当事務所に依頼(ないし相談)する際に、弁護士費用補償保険を利用することができます。この場合、依頼者様の弁護士費用のご負担は、原則0円です。
- 一般的な弁護士費用補償保険は、自動車の任意保険の契約者だけでなくその同居の親族の方も利用できますし。歩行中や自転車に乗っているときに自動車にはねられた場合でも弁護士費用を保険で負担してもらえる場合があります。
※弁護士費用補償保険を利用する場合の注意点
弁護士費用補償保険に加入していても、弁護士費用の総額が300万円を超える場合には、その超える部分は御依頼者様のご負担となります(例外)。ただし、民事訴訟を提起して判決を得た場合、判決では大体損害額の10%程度が弁護士費用として認められますので、依頼者様の負担はそれほどありません。詳しくは、相談の際に、お問い合せ下さい。
滅多にないことですが、弁護士費用の総額が300万円を超えない場合でも、何らかの事情により弁護士費用補償保険から支払われる金額が少ない場合は、それを超える部分はご依頼者様のご負担となります(例外)。
2.弁護士費用補償保険を利用しない場合
- 弁護士費用補償保険(特約)に加入者は、当事務所に依頼(ないし相談)する際に、弁護士費用補償保険を利用することができます。この場合、依頼者様の弁護士費用のご負担は、原則0円です。
- 一般的な弁護士費用補償保険は、自動車の任意保険の契約者だけでなくその同居の親族の方も利用できますし。歩行中や自転車に乗っているときに自動車にはねられた場合でも弁護士費用を保険で負担してもらえる場合があります。
※弁護士費用補償保険を利用する場合の注意点
(1)着手金
弁護士費用補償保険を利用しない場合、依頼者様に負担がないよう着手金は無料としています。
(2)示談交渉の場合(後遺障害の等級認定に対する異議申立ても含む)の報酬金について
※ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことは絶対にありません。
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- ① 経済的利益が300万円以下の場合
- 弁護士が受任後に依頼者が得た利益と賠償額と弁護士受任前の保険会社からの提示額の差額の26.4%(24%と消費税)と33万円(30万円と消費税)のいずれか多い金額。
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- ② 経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合
- 弁護士が受任後に依頼者が得た利益と賠償額と弁護士受任前の保険会社からの提示額の差額の15%と27万円の合計に消費税を加えた金額。
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- ③ 経済的利益が3000万円を超える場合
- 弁護士が受任後に依頼者が得た利益と賠償額と弁護士受任前の保険会社からの提示額の差額の9%と207万円の合計に消費税を加えた金額。
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- ④ ①~③に共通することですが、事件の難易度(後遺障害の認定に対する異議申立て有無を含む)、医師への照会・面会の有無・頻度によって、依頼者と話し合いのうえ上記の金額よりも最大30%アップすることがあります。
(3)調停・訴訟の場合の報酬金について
※ご依頼者が得た賠償金額を超えて弁護士報酬を頂くことは絶対にありません。
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- ① 経済的利益が300万円以下の場合
- 弁護士が受任後に依頼者が得た利益と賠償額と弁護士受任前の保険会社からの提示額の差額の39.6%(36%と消費税)と44万円(40万円と消費税)のいずれか多い金額。
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- ② 経済的利益が300万円を超え、3000万円以下の場合
- 弁護士が受任後に依頼者が得た利益と賠償額と弁護士受任前の保険会社からの提示額の差額の20%と27万円の合計に消費税を加えた金額。
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- ③ 経済的利益が3000万円を超える場合
- 弁護士が受任後に依頼者が得た利益と賠償額と弁護士受任前の保険会社からの提示額の差額の12%と207万円の合計に消費税を加えた金額。
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- ④ ①~③に共通することですが、事件の難易度(後遺障害の認定に対する異議申立て有無を含む)、裁判の回数、医師への照会・面会の有無・頻度によって、依頼者と話し合いのうえ上記の金額よりも最大40%アップすることがあります。